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おぎゃー献金について

寄付金控除、税額控除について

財団法人日母おぎゃー献金基金は、
平成22年11月1日から公益財団法人日母おぎゃー献金基金に移行いたしました。

おぎゃー献金基金は公益財団法人です。献金していただいた方や企業・団体の皆さまは、税の優遇措置を受けられます。
その概要は、次のとおりです。

個人の場合

これまで、個人が、公益社団法人・公益財団法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていました。公益財団法人日母おぎゃー献金基金では新たに税額控除を受けることができるようになりました。 税額控除制度は、所得控除制度に比べ、特に小口の寄附金支出者への減税効果が高いことが特徴です。


<所得控除の場合>

個人が公益法人へ寄付をした場合、確定申告の際に年間所得の40%を限度とし、さらに寄附金の合計から2,000円を差し引いた金額を課税所得から差し引くことができます。

■ 寄附金控除の控除額の計算方法

次の1、2のいずれか低い金額 - 2千円=控除額

1. その年に支出した特定寄附金の額の合計額

2. その年の総所得金額等の40%相当額

所得控除をおこなった後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が大きい


<税額控除の場合>

「その年に支出した寄付金の合計額-2千円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度であり、税額控除額は、所得税額の25%相当額が限度となります。 控除を受けるための手続きとして、確定申告が必要です。勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除・税額控除を受けることはできませんのでご注意ください。

■ 税額控除の控除額の計算方法

(その年に支出した寄付金合計額- 2千円)×40%=控除額

寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄付にも減税効果が大きい


〇制度の詳細につきましては、こちらを参照して下さい。


法人の場合

おぎゃー献金(寄付金)は下記①、②両方の合計金額を損金算入することが可能です。

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